建設業者の地位の承継について
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建設業者の地位の承継について

建設業者が事業の譲渡や会社の合併、分割を行った場合、従来であればそれぞれ新たに建設業の許可を取る必要がありました。そのため、新たな許可が下りるまで建設業を営むことのできない空白の期間があり、事業主にとって不利益が生じていました。



しかしこの度の建設業法の改正により、この事業の承継等の場合の手続きが以前に比べてスムーズになることになりました。


事業承継の規定が整備され、事前に許可を受けることで建設業の許可を承継することが可能となりました。


事前に許可行政庁に対して認可を申請する形となります。

許可行政庁は、許可申請を提出した行政庁ということです。

一般的に知事許可であるなら都道府県知事となります。


しかしながらすべてを承継できるわけではありません。

一部承継できないケースもあります。


一般建設業と特定建設業

一般建設業の許可を受けている事業主が、同じ工事の種類で特定建設業の許可を引き継ぐことはできません。

例えば、一般の内装仕上業の許可を受けている業者が、特定の内装仕上業の許可を引き継ぐ場合は不可能だということです。

考えてみれば特定建設業の場合、一般建設業より許可の要件は厳しいため、一般建設業の許可しか受けていない事業者の場合は特定建設業の許可要件を満たさないこととなりますので、当たり前の話ではあります。


また、特定建設業の許可を受けている事業者が、同じ業種の一般建設業を承継することも不可能です。しかしこの場合は、承継元が一般建設業の許可を事前に廃業することで承継は可能となります。


また、承継する場合、建設業許可の期間は、その承継する日から更新されます。

つまり承継する日から新たに5年間の許可を取得するということです。

例えば承継元が建築残り3年、承継先が土木残り2年の建設業許可を持っている場合、承継の日から建築工事も土木工事も5年間の許可の期間を持つこととなります。


では、合併等ではない場合、相続はどうでしょうか。

実は相続の場合も建設業の許可を引き継ぐことは可能です。

建設業者Aが死亡した場合、死亡した日から30日以内に相続の認可を申請します。

行政庁の審査ののち、許可を引き継ぐことができます。

ちなみに許可を引き継がない場合は、廃業の手続きが必要です

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